「留学」に係る上陸基準省令改正案の意見公募の実施について、入管庁・文科省より
情報提供がありました。
専門学校関連では、外国人が、専門学校で教育を受ける前に、認定日本語教育機関等で
日本語教育を受ける期間を、「6か月以上」から「1年以上」に改めることとなっています。
【上陸基準省令の改正について】
「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」(令和元年6月11日)において、
留学生の在籍管理の徹底について政府、大学等が一体となって対策を講じる旨決定されたこと、
及び、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律
(令和5年法律第41号)が公布されたことに伴い、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項
第2号の基準を定める省令」(平成2年法務省令第16号。以下「上陸基準省令」という。)
等の改正案を作成。
本件に関するご意見を広く募集してします。
【リンク】
【意見公募期間】
令和6年2月24日(土)~令和6年3月24日(日)
【お問合せ先】
出入国在留管理庁参事官室
電話:03-3580-4111