文化庁国語課より、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための
日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第 41 号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき、
認定日本語教育機関に関し必要な事項を定める件の一部を改正する告示(令和6年文部科学省告示第 42 号。以下「告示」という。)が、
令和6年3月 27 日に公布され、同年4月1日に施行されましたことについて情報提供がありました。
関係資料は以下のURLよりご覧いただけます。
(関係資料)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/
また、施行に伴い、関連する制度における認定日本語教育機関や
登録日本語教員養成機関の取扱いについての情報提供がありました。
【参考1】「学生納付特例事務法人について」
URL:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokujimuhoujin.html
【参考2】「令和 5 年度著作権テキスト」73~75 項
URL:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/93726501.html
【参考3】改正著作権法第 35 条運用指針
URL:https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221
【参考4】
・教育訓練給付制度について
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
・教育訓練給付の講座指定について
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_00001.html
【参考5】
日本語教育機関認定法に関する関係条文や制度の説明資料、申請の手引き等の資料は下記ウェブサイトに掲載。